司法書士には「欠格事由」があります。
欠格事由に該当する人は
司法書士になることができません。
司法書士の欠格事由は、以下の通りです(司法書士法第5条)。
司法書士の欠格事由
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
- 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
以上、
司法書士の欠格事由についてでした。