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司法書士

司法書士に関する情報・基本知識などを記載しています。

司法書士法73条について

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司法書士法73条について

司法書士ではない人や司法書士法人ではない法人が、

司法書士業務を行ったり、

司法書士や司法書士法人の名称と紛らわしい名称を用いることは禁止されています。
司法書士法73条
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


もしも違反した場合は、1年以内の懲役や100万円以下の罰金などに処せられることになります。


第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条第三項の規定に違反した者
二 第七十三条第四項の規定に違反した者
三 第七十三条第五項の規定に違反した者
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