司法書士に関する情報・基本知識などを記載しています。
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第六条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識二 登記、供託及び訴訟に関する知識三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力