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司法書士

司法書士に関する情報・基本知識などを記載しています。

司法書士の欠格事由について

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司法書士の欠格事由について

司法書士には「欠格事由」があります。

欠格事由に該当する人は司法書士になることができません。

司法書士の欠格事由は、以下の通りです(司法書士法第5条)。

司法書士の欠格事由

  1.  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  2. 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者


以上、司法書士の欠格事由についてでした。
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